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Amazonギフト券が経費で落とせる3つのケースと注意点とは?

Amazonギフト券

Amazonギフト券を購入した、もしくは貰った場合に経費として落とせるのか気になっている個人事業主・経営者の方は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、Amazonギフト券が経費で落とせる3つのケースと、計上の際に気をつけなければいけない注意点などを見ていきましょう。

法人での利用を考えている方にとっては必読の内容です!

Amazonギフト券を経費で落とせる3つのケース

Amazonギフト券が経費で落とせる3つのケースとは?

何の目的で使用する為に購入・使用したのか。」という点がポイントになります。

例えば、仕事に関係なく私用目的で購入しても当然、経費で落とす事はできません。

一方で、以下の3つのケースの場合は可能です。

1.会社に関係のあるものを購入する場合

筆記用具や事務用品など、会社で使用する備品などのように「会社に関係のある物をギフト券で購入した場合」には経費として計上できます。

仕訳の方法ですが、商品を購入する場合、現金を使用する形に近いので現金を使用する際と同じように考えるといいでしょう。

例えば、業務に関係のある書籍を購入した場合、いつも「新聞図書費」として仕訳けを行なっているのであれば、書籍代は新聞図書費となります。

2.得意先に贈る場合

仕事でお世話になったお礼やプレゼントとしてお客様・得意先の方に贈るケースも少なくありません。

その場合、交際費として以下のようなケースで経費として計上できます。

  • お歳暮・お中元など
  • 御礼品
  • 販促品

因みに、会社の業務と全く関係ない知人などに単純にプレゼントという場合には含まれませんので注意。

お歳暮・お中元

日本ではお中元やお歳暮として、ビール券・百貨店共通券などが贈られるケースが多くありました。

近年では、現金のように相手が好きな物を購入できるというメリットがある為、取引先・お客様に金券を贈る方も増えてきました。

このように仕事に関係のある方に、ギフト券をお歳暮・お中元の際に渡す場合には経費となり、接待交際費として計上する事ができます

お礼や販促目的で贈る

会社のホームページを、知人のご好意で無料で作成してもらった・自分で教室を開いてはいるけれど、そのスペースを毎回無料で使用してもらっている。

このように事業を行なっていると、たくさんの方からご好意を受けるケースがあります。その場合に、日頃のお礼として渡す場合には経費として計上する事ができます。

また、お店をされている経営者が販促目的でギフト券をお客様に贈る場合にも経費としての計上が可能です。例えば、「AとBの商品を合わせてご購入の方には、500円分のギフト券をプレゼント」などの企画をした場合です。

ただし、最悪の自体を考えて税務調査が入った場合に、「私用目的で使用したのではないか?」と疑われるケースも考えられます。

そのような事態を回避する為にも、購入したギフト券は誰にどんな目的で購入したのかが分かるように領収書などにメモを残しておき、必要に応じて税理士の方に教えを請うべきでしょう。

3.仕事・私用の両方使用するものを購入する場合

例えば、1台の車を私用・仕事目的の両方で使用している場合、それぞれの使用頻度に合わせた比率で車の購入費を按分して計上されている方も多いかと思います。

車の購入費が100万円で、仕事で使用する割合が60%・私用目的で使用する割合が40%の場合、経費として計上できるのは、60%の60万円です。

この考え方と同じように、私用・仕事の両方で使用する物を購入する場合は、按分して計上しなければいけません。

4.社員に贈る場合

自社の社員への報酬として贈る場合には経費として計上できます。この場合、現金給付ではないので「現物給付」という扱いで給与として扱われます。

その場合、給与課税する必要がある事がほとんどです。

 

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報酬で貰った場合の経費計上の仕方

Amazonギフト券を報酬として受け取った場合の計上の仕方

ご自身でWEBサイトを立ち上げておりAmazonの広告を掲載している方の場合、Amazonアソシエイトから報酬が支払われます。

その場合、Amazonギフト券を現金以外の支払い方法として選択ができます。額面500円分から報酬を受け取る事ができ手数料も無料です。

Amazonアソシエイトの報酬をギフト券で受け取るように設定されている方も少なくありません。

その際の仕訳としては、「雑所得」として計上しましょう。

副業で貰った場合

今の時代は副業によってギフト券などの金券を報酬として貰う事もあります。

現金ではないから所得税の問題は気にする必要がないと思っている方もいるかとは思いますが、「所得として貰ったギフト券は現金同様に所得税が発生します」

具体的には「副業での報酬が合計20万円を超えた場合」に申告する必要があります。

副業をした際に経費として発生した金額を引いた上で20万円を超えない場合は所得税の申告をする必要はありません。

経費として計上する際の注意点

実は、節税対策として商品券などを利用して節税しようと考えている方も少なくありません。

しかし悪気がなくても、間違った計上の仕方をしてしまうと最悪の場合、税務調査の対象となるケースもあります。

経費として計上する場合には、以下のようなケースに注意が必要です。

購入した時点では経費にはならない

購入した時点ではそのもの自体は一時的な資産として扱われる為、経費とはなりません。

会社の備品として何かしらの商品を購入したり、社員もしくは取引先への贈与などに使われた時に初めて経費として計上できるようになります。

いつ、どのような用途で使用したかも重要となるのです。

商品が届いてから計上される

例えば商品をネット注文で購入したとします。

実際に商品が届くまでは配送まで数日間かかるものもあるでしょう。

その際は、「商品が届いて実際に業務内で使用を開始した時点」から計上が可能です。

1月1日に購入したが到着が1月5日となった場合、「1月5日」が正式な日付となる事を覚えておきましょう。

個人利用目的で使用しない

当初はお客様のお礼として購入した場合でも、事業に全く関係がない個人利用目的でギフト券で物を購入してしまった場合には、経費として処理してはいけません。

なお、株式会社など法人企業の社長が個人利用目的で使用すると、「収入」扱いとなり収入が増えたと捉えられる事となります。その場合、私用目的でギフト券を使用しているので当然、会社の経費として計上することはできません。

その結果、収入が増えた分、所得税などの支払い金額が増加することに繋がりますので注意しましょう。

仕事に関係のない人に贈らない

先ほど、業務に関係のあるお客様・得意先の方にお礼・プレゼントとして贈る場合には、交際費などの経費として計上できるとご説明しました。

しかし、業務に全く関係のない人に贈った場合には接待交際費などの経費としては計上できません。

あくまでも、会社・仕事に関わる方に贈った場合に限りますので注意しましょう。

現金化しない

最も気をつけなければいけないのは、買取業者などでギフト券を現金化(換金)する事です。

この場合は完全に「脱税」となり処罰の対象となってしまいます。

しかも以下の理由により“二重脱税”という形になるので絶対にしてはいけない事なのです。

  • 私物であるギフト券を現金化した事による脱税
  • 所得税を払わずに現金を手に入れる事による脱税

最近はギフト券の現金化がインターネットのサイト上で行えるようになった事により気軽にギフト券の現金化ができるようになりましたが、このような場合は特に気をつけなければいけません。

利用証明を残しておく

いくら正しく利用されていたとしても、「どのように利用されたか」を事細かに証明する履歴などがない場合は不本意な事ではありますが税務調査の対象とされてしまう恐れがあるので気をつけましょう。

アマゾンの場合は購入履歴というものは基本的にずっと残りますので、いつでも必要なときに履歴の照会が可能です。

ただ、万が一アカウントが凍結されてしまったり何らかの問題が起きてログインできなくなったしまった場合は二度と購入履歴を見ることが出来なくなってしまう恐れがあります。

そうならないように予め購入履歴や購入証明書をダウンロードするのがオススメです。Google Chromeの拡張機能「アマゾン注文履歴フィルタ」によってCSVファイルをダウンロードして管理する事もできますので、「書面とデータ」の両方ともしっかりとファイルして保管しておくのが吉です。

詳しくは以下の記事にて紹介しているので気になった方は是非御覧ください。

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個人事業や法人から貰った場合は課税対象

取引先の個人事業や法人からギフト券を貰った場合は「贈与」として取り扱われます。

その際に気をつけなければいけないのが「贈与税」の問題です。

これは個人事業の取引先から貰ったか、法人から貰ったかで処理方法と課税対象となる金額が異なります。

貰った先ギフト券の処理課税対象となる金額
個人事業贈与1年間で110万円以上
法人一時所得1年間で50万円以上

以上のようになります。

それぞれ課税対象となる金額を超えなければ非課税となります。ただし、ギフト券だけでなく他の物も貰っているという場合はその額面も含める必要があるので気をつけましょう。

また、お中元やお歳暮など「一般的に風習として行われている贈り物」である場合には贈与税はかからないとされています。

金券を使った節税は危険が伴う?

経営者であれば、なんとかして節税対策をしたいと思っているでしょう。

しかし、ギフト券を始め商品券・金券・クオカードなどは節税には不向きです。

理由としては脱税に使われやすいので税務調査の際に認めてもらえない可能性が出てくるからです。

あえてこのような危険性を伴う方法で節税をしようと思う人はいないと思うので、ご利用の際には注意が必要です。

困った時は税理士の無料相談を

今回のような経理関係についての悩みや疑問がある場合は、一人で抱え込まずにプロに相談するのがオススメです。

わからないまま「うやむやな状態」でいる事こそが何よりのデメリットだという事を肝に命じましょう。

ネットで調べると無料でオンライン相談をしてくれるサービスなども沢山ありますので、まずは気軽に利用して見るのが良いかと思います。

 

Amazonギフト券と経費まとめ

個人事業主や経営者の方はAmazonギフト券を購入したり貰ったりした場合に、経費として落とせるのか・どのように計上すればいいのか迷う方も少なくありません。

基本的には「現金」と同じ扱いだと考えるとイメージしやすいでしょう。

仕事に関係する物を購入した場合には、現金と同じように書籍であれば新聞図書費として計上します。
お客様にお歳暮やお礼として贈った場合には、接待交際費として扱います。

ただし、お客様のプレゼント用に購入したからといって、ギフト券を私用目的で利用した場合には経費としては扱われません。

また、仕事に関係のない方にプレゼントした場合にも、経費として計上はできませんので注意が必要です。

以上のような注意点に気をつけながら正しく計上する事が大切です。

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